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敷金診断士の主な業務

賃貸物件の適正な原状回復費の査定及び退去時の立会いを行い、適正な敷金・保証金の返還の実現に努めます。
 年間10,000件近い敷金相談や、県民相談総合センター等の公的機関からの業務依頼、また多くの引越センターや不動産業者との提携により、多くの敷金診断士が必要とされています。

敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)の共同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。
請求額
213,727円
敷金診断士査定額
83,406円
差額130,321円
敷金147,000円家賃49,000円
居住年数5年8ヶ月
間取り1DK

会社が社宅として借りてくれていた部屋でしたが、退居費用は自己負担でした。立会いも会社はしてくれないと聞いたので、とても不安になり診断士に査定依頼をしました。
管理会社の見積りを精査・査定して「査定書」を作成していただき、その査定書を会社総務担当者に渡して交渉してもらったところ、無事減額できました。

請求額
240,000円
敷金診断士査定額
25,800円
差額214,200円
敷金330,000円家賃110,000円
居住年数6年3ヶ月
間取り4LDK

賃貸マンション退居時は敷金返還をめぐってトラブルになることも多いと聞いていたし、交渉する自信も無かったので、敷金診断士の方に立ち会いと査定を依頼しました。
事前に相談した時の対応もとても丁寧で、すごく安心しました。
退居当日は、的確な判断で管理会社の過剰な請求分を指摘してくれました。おかげで、恐れていたトラブルも無く、余分なお金を払いすぎることもなく退居することができました!

請求額
419,688円
敷金診断士査定額
58,964円
差額360,724円
敷金270,000円家賃90,000円
居住年数5年3ヶ月
間取り2LDK

管理会社からの請求は419,688円。診断士の方の査定は58,964円。まさかこんなに差がでるとは思ってもいませんでした。

請求額

116,640円

敷金診断士査定額27,000円

差額

89,640円

 
敷金0円家賃45,000円
居住年数8年
間取り1K

敷金を預けていないので、退去時に高額な請求がきたら嫌だなと思い、予め大家さんに電話をかけ、退去時にいくらくらい必要か聞いたところ、「あなたからは敷金を預かってないから、家賃2ヶ月分用意しておいて!」と言われてしまいました。不安に思い、敷金診断士に立会いの同席と査定を依頼しました。すると116,640円の請求が診断士の査定で27,000円になりました。わたしは管理会社を通じて診断士の査定額で清算をお願いしましたところ、大家さんは納得してくれました。
第三者の視点で、冷静に部屋の状態から精査査定してくれる診断士は本当に頼りになりました。

敷金診断士の規則

敷金診断士として活動するには、協会の定める「敷金診断士規則」を遵守しなければなりません。

その一部を抜粋してご紹介したいと思います。

1)信用失墜行為の禁止
 敷金診断士は、敷金診断士の信用を損ねる行為をしてはならない。また、敷金診断業務に関して当協会からの勧告・指示があった場合には、速やかにこれに従わなくてはならない。敷金診断業務に関して著しい不行跡が認められる場合には、当協会はその登録を抹消し又は登録の更新を拒否することができる。

→当然のことです。

2)秘密保持義務
 敷金診断士は、その業務において知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない。

→これも当然のことです。

3)原状回復査定書の作成
 敷金診断士は、原則として、対象となる建物を確認することなく、原状回復査定書を作成してはならない。

→お部屋を確認しなければ、とても査定書は作れません。

4)広告物等の作成
 情報の混乱や、敷金診断士の信用を失わせる表記が氾濫することを避けるため、敷金診断士の活動に関するチラシ、ポスター、ホームページその他の広告物を作成する場合には、予め協会へ届出をしなくてはならない。
 ホームページを作成して営業を行う場合には、原則として、当協会の指定する所定のバナーを当該ホームページの第一階層の見やすい場所に貼付しなくてはならない。また、当協会からの修正の指示があった場合には、速やかにこれに従わなければならない。

→沢山の依頼者を集めたいからといって、嘘偽りの誇大広告を作ってはいけません。

厳しい内容ですが、社会人としてみればごく普通のことだと思います。
その他にも多くの規則がありますが、規則があるから安心して活動できるのではないでしょうか。

わからないことや迷ったときは、協会に問い合わせればとても親切にアドバイスしてくれますよ。

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